2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
災害救助法では、災害により床上浸水による喪失若しくは損傷等により、学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等の生徒には、教科書及び教材、文房具、通学用品が給与対象となっております。運動靴や体育着、これは対象となっているということでございます。
災害救助法では、災害により床上浸水による喪失若しくは損傷等により、学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等の生徒には、教科書及び教材、文房具、通学用品が給与対象となっております。運動靴や体育着、これは対象となっているということでございます。
平成二十八年度、文部科学省の実施した子供の学習費調査報告によれば、公立小学校の学校教育費の平均は年間六万円、学校給食費は約四万四千円、ランドセルが影響しているのでしょうか、一年生の通学用品費は約五万円もかかっています。中学生は、塾などの学校外での活動費も入れれば、年平均四十八万円です。 こうした費用を支援する就学援助は、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者には必要な制度です。
委員御指摘の要保護児童生徒に関する点につきましては、これは国の制度として、市町村が行った学用品や通学用品の費用についての援助ということで、二分の一について、国の要保護児童生徒援助費補助金から補助しているわけでございますが、この補助金につきましては、学齢児童または学齢生徒を対象としているわけでございます。
また、義務教育に係る費用については、入学準備金だけでなく、日々の学習に必要な筆記用具等の学用品や通学用品を賄うために、毎月一定額を教育扶助として支給させていただいているところであります。 いずれにいたしましても、教育扶助を含めた子供のいる世帯の扶助や加算のあり方については、平成二十九年の生活保護基準の検証において十分に検討してまいる所存でございます。 以上でございます。
また、義務教育に掛かる費用でございますが、これは入学準備金だけではなくて、日々の学習に必要な筆記用具等の学用品とかあるいは通学用品などを賄うために、毎月一定額を教育扶助として支給しております。
これは、授業料以外の教育費、すなわち教科書、教材、学用品、通学用品、校外活動、生徒会、PTA会費、入学学用品など、こういう費用の負担を軽減するために高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度と承知をしております。 都道府県が行う給付金事業に対して国がその経費の一部を補助するというものですけれども、国の補助基準もありますが、各都道府県によって制度の詳細が異なると承知をしております。
この給付金の創設によりまして、就学支援金による授業料の支援に加え、教科書や教材、学用品、通学用品に要する費用など授業料以外の教育費にも支給対象としたところでありまして、また、多子世帯においては、重い教育費負担を軽減するため、給付額をさらに手厚くするというふうにしたところでございます。これにより、低所得世帯の経済的負担は一層軽減されているというふうに認識しております。
この中身といたしましては子供の学習費調査に基づいておりまして、今の第一子、第二子について申し上げますと、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費相当額を第一子、第二子はこれに加えまして、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費相当額といたしております。 以上が概要でございます。
また、授業料以外の教育費については、高校生等奨学金給付により、学習に直接必要な教科書や教材、学用品、通学用品に要する費用を支援するとともに、第二子以降の高校生については、家庭の負担が大きいことから、校外活動費や生徒会費、PTA会費、入学用品に要する費用も支援しているところでございまして、これに加えて全ての都道府県において高校生を対象とした奨学金事業が実施されています。
対象者は収入三百五十万以下の世帯の生徒たち、そして対象も、入学料、施設整備費、これは私立の場合です、それから教科書費、学用品、制服費、通学用品、それから修学旅行費でした。支給額は、国公立は、一年生で十一万、二年生で十二万、三年生で四万円、私立は、一年生四十八万、二年で十五万、三年生で四万円でした。
被災した児童生徒の学用品については、災害救助法に基づいて、文房具、通学用品については、小学生が四千百円、中学生四千四百円、高校生四千八百円以内で給与されることになっておりまして、今、それぞれの自治体においてかなりしっかりとした対応がされているというふうに承知しております。
また、こうしたことに加え、災害救助法に基づいて、文房具等の学用品、通学用品についても、小学生四千百円、中学生四千四百円、高校生四千八百円以内で給与されることになっております。 今後とも、この臨時交付金、あるいは他の支援策、民間団体からの支援等の活用もして、御指摘の被災された児童生徒の就学をしっかりと支えていきたい、このように考えております。
少しちょっと持ち帰って検討をしたいと思いますけれども、御案内のように、災害救助法では学用品、文房具、通学用品は読めます。ですから、黒板であれば文房具、今御例示のあった点ぐらいまでは大丈夫かなと思いますが、もう少し、ホワイトボードはいいと思いますけど、黒板は持って歩けないので、電子黒板は持って歩けますけれども、まあその辺りは今の御指摘も受けて少し精査をしたいと、いろいろと現地と相談したいと思います。
また、学用品でございますけれども、学用品につきましては、災害救助法に基づいて文房具あるいは通学用品、小学生の四千百円から高校生四千八百円以内ということですけれども、供給することになっておりますけれども、実際のところいろんな手続をやっていますと、もうすぐに始まるということでございますので、こういう公的なものもしっかりとやらなきゃならないと思っておりますが、学用品について、例えばベルマーク教育助成財団が
ただ、それでも、本当に勉強したいというときに、資料の二を見ていただきたいんですが、麻生内閣のときに、こういうものも給付型奨学金の対象にしたいということで、施設整備費、学用品費、制服費、通学用品費、修学旅行費、こういったものが出せなくて私立の高校をやめるお子さんが多い、そういうことを考えて昨年の八月の段階では概算要求でこういうのを積んだんですが、やはり民主党政権も、だれもが学べる社会をというふうにおっしゃるんだったら
ところが、麻生政権では、入学料に、私立の施設整備費、教科書費、学用品費、制服費、通学用品費、修学旅行費、ここまで対象に含めるべきだと。きめ細かかったんですね。
学校教育費の中には、授業料だけじゃなくて、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他学校納付金、寄附金、教科書費・教科書費以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、いろいろなものがかかるわけですね。授業料とほとんど同額ぐらい。
学校教育費の内訳の項目を申し上げますと、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他の学校納付金、寄附金、教科書以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、その他の十二項目でございます。その他とは、今申し上げた学校教育費の内訳のいずれにも属しない経費で、学校の記章・バッジ、上履き、卒業記念写真・アルバムの代金等というふうにしております。
○宮本委員 旧政権でさえ四百五十五億円で、今私が申し上げたような通学用品費、制服代、修学旅行代、全部これは対象にしたわけですよね。今、先ほど差額を申し上げましたけれども、四百五十五億と百二十三億の差額、三百三十二億あればやれるということなんですよ。これはやはり、こういうものについても進めるべきだと私は思います。 十月二十日付の読売新聞にこういう記事が出ました。
しかし、この支給対象は、八月の旧政権下での概算要求段階では、学用品、私学の施設整備費、それから制服代、通学用品代、修学旅行費も対象にして、四百五十五億円要求しておりました。それをなぜ百二十三億円に引き下げて、対象枠も入学料、教科書費だけに絞り込んだのか、これをお答えいただけますか。
なお、就学援助の給付対象品目につきましては、市町村が条例や教育委員会規則等に基づき地域の実情に応じて適切に定めているところでございますが、国は要保護児童生徒について市町村が行う援助に対して補助を実施しておりまして、その品目は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費と多岐にわたっているところでございます。
また、文房具等につきましては、阪神・淡路大震災で被災した児童生徒に対する就学援助制度の適用に当たりましては、先生もおっしゃったとおり、可能な限り速やかに認定いたしますとともに、支給品目について、通学用品費、新入学児童生徒学用品費は学年を問わず支給できるよう各都道府県教育委員会を通じて市町村教育委員会を指導したところでございます。